SERVICE 2

技能実習生/特定技能制度
サポート事業

高い信頼性と実績のある優良送り出し機関と提携。
優秀な技能実習生・特定技能生をご紹介いたします。

ベトナム各地の優秀な
送り出し機関と提携

弊社の提携する送り出し機関は、すべて、高い信頼性、豊富な実績を兼ね備えています。

入国待機期間を活用した
入国前準備研修

在留資格、ビザ申請のための待機期間中、弊社の教育センターで、入国前講習のほか、現場で通用する日本語能力の向上を目的とした3ヶ月間の集中講座「入国前準備研修」を実施しています。

日本での受け入れ体制も
徹底サポート

青山メディカルグループの特定技能登録支援機関 株式会社エタンセルと、技能実習生受入機関である関西医療介護協同組合が人材の受入れを徹底サポートします。

受け入れの流れ

技能実習生

特定技能

ベトナムから来日する場合(就労まで数ヶ月かかる)
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    DOLAB(労働・傷病兵・社会問題省海外労働局)認定の送り出し機関を経由して来日。

    各業種ごとの技能試験・日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した者は免除)

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    受け入れ機関(企業)とベトナム人求職者との間で「特定技能雇用契約」を締結

    「特定技能雇用契約」は労働時間や従事する業務、報酬額など内容が決められている。この時に、受け入れ機関(企業)が事前ガイダンスや健康診断を実施。

  3. 3
    DOLABの「推薦者表交付申請」

    ベトナムの関連法令に従っていることを証明する推薦者表の交付をDOLABより受ける。

  4. 4
    在留資格認定証明書交付申請

    当該外国人を受け入れようとする機関の職員、その他の法務省令で定める代理人による代理申請が可能。申請書類に必要事項を記入し、添付書類を用意した上で、地方出入国在留管理官署の窓口に提出。

  5. 5
    特定技能ビザの発給を申請

    「在留資格認定証明書」交付後、ベトナムにいる求職者に送付し、求職者は「在留資格認定証明書」をベトナム在外日本公館に提示して、ビザ発給を申請。

  6. 6
    日本入国、受け入れ機関(企業)で就労開始
日本国内に在留している場合
  1. 1
    自社ホームページ、人材派遣会社、登録支援機関を介した雇用

    各業種ごとの技能試験・日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した者は免除)

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    受け入れ機関(企業)とベトナム人求職者との間で「特定技能雇用契約」を締結

    「特定技能雇用契約」には労働時間や従事する業務、報酬額など内容が決められている。この時に、受け入れ機関(企業)が事前ガイダンスや健康診断を実施。

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    駐日ベトナム大使館の「推薦者表交付申請」

    ベトナムの関連法令に従っていることを証明する推薦者表の交付を駐日ベトナム大使館より受ける。

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    「1号特定技能外国人支援計画」を作成

    特定技能1号の在留資格へ資格変更するために、在留資格変更許可申請の際に「支援計画書」を作成。

  5. 5
    特定技能の「在留資格変更許可申請」

    地方出入国在留管理局へ申請。申請は、原則本人による申請。但し、受け入れ機関(企業)の担当者は、地方局長に申請等取次者として承認を受けた場合、申請を取り次ぐことが可能。

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    受け入れ機関(企業)で就労開始

求められる人材や事柄に合わせて、
私たちがお手伝いできることは無限にあります。
まずはご相談ください。

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